2024.02.14
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当 (新型インフルエンザ等感染症) から5類感染症へ位置づけられました。
以降の対応については以下のとおりとなります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■ 5類移行による試験運用ガイドライン変更の概要
5類移行による試験運用ガイドラインの変更については、「新型コロナウイルス感染症の5 類以降後の対応について」 をご覧ください。
2024 年 2 月 16 日
試験依頼者様各位
DRC 株式会社
代表取締役 髙野憲一
新型コロナウイルス感染症の 5 類以降後の対応について
拝啓、平素は特別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが令和 5 年(2023
年)5 月 8 日から 5 類感染症へ位置づけられました。法的な要件の変化およびその後の状況を踏ま
え、試験運用ガイドラインを以下のように変更することになりましたことをお知らせ致します。
皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、ご質問や疑義がございましたら、お
気軽にお知らせいただければ幸甚に存じます。今後ともよろしくお願いいたします。
記
【終了する COVID-19(感染症 2 類相当)対策】
被験者に必須として特別に行っていただいていた、COVID-19 に関する問診表の記入、体温測定、
体調確認、来場時のマスク着用など。
【継続する感染症対策】
手指の消毒用アルコールの設置、弊社測定者のマスクおよびゴム手袋の装着ならびに体温測定
弊社試験運用ガイドラインに基づく感染症対策
例)インフルエンザなど感染症 5 類に罹患した場合の会社への報告および出社停止など
【変更時期】
2024 年 2 月 19 日より
以上