新型コロナウイルス感染症の5類移行後の対応について
2024年2月14日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当 (新型インフルエンザ等感染症) から5類感染症へ位置づけられました。
以降の対応については以下のとおりとなります。
■ 5類移行による試験運用ガイドライン変更の概要
5類移行による試験運用ガイドラインの変更については、「新型コロナウイルス感染症の5 類以降後の対応について」 をご覧ください。
2024年2月14日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当 (新型インフルエンザ等感染症) から5類感染症へ位置づけられました。
以降の対応については以下のとおりとなります。